都立高校の学費を支払うために利用できる支援金

都立高校に通うために必要となる学費に関係する法律が、平成25年に国会で成立しました。成立したのは、公立高等学校の生徒が支払う授業料の不徴収や、高等学校などの生徒を対象にした就学支援金の支給を規定した法律を改正するための法律です。この新しい法律が施行されたことによって、それまでおこなわれていた公立高校の授業料が無償になる制度が廃止されました。授業料が無償になったことにより、無償化される以前のように都立高校でも、原則的に授業料の徴収がおこなわれています。

ですが、新しい制度が実施されたことによって、都立高校に通っている生徒であっても、東京都内にある私立の高校に通う生徒と同じように、就学支援金制度が利用できるようになりました。この制度を利用することにより、都立高校に通っている子供がいる家庭は、授業料に相当する金額の支援金を受けることができます。この制度を利用して学費を支払うことができるかどうかは、都立高校に通っている高校生の保護者の所得により決まります。所得制限額を超えている家庭の場合には、この制度を利用して学費の支払いをすることができません。

令和2年7月以降に支給されている就学支援金の場合、30万4200円未満が所得制限額です。一定の方法により計算した金額が30万4200円未満かどうかで判断されます。住民税の課税標準額に6パーセントを掛けた金額から、住民税の調整控除の額を引いて計算します。

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